会社経理で固定資産の処理をしていると、必ず頭を悩ます処理の1つが取得価額の算定です。
固定資産を購入した場合に、その資産のその購入価格分だけを計上できればよいのですが、現実にはそうはいかず、送料、設置料、不動産取得税、自動車取得税、登記費用、関税など固定資産の取得に要した経費についても取得価額に含めるか含めないのかを検討しなければなりません。
では、どのような考え方で取得価額を算定していけばよいのか下記にまとめてみます。
なお、今回は自社開発の固定資産を除き、外部から購入してきた固定資産の場合に限ります。
固定資産計上か費用計上の判断基準
まず固定資産の取得価額の決定には、税法上の大企業に該当する資本金1億円以上の会社の場合には、1個または1組の取得価額が税抜20万円以上が固定資産に計上する対象となるため、付随費用を含めた金額が20万円を超えるものを固定資産に計上します。
(付随費用を含めた税抜単価が10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産となります。)
固定資産の取得価額の算定方法
固定資産を購入した場合の取得原価は、「購入代金+付随費用-値引・割戻」で算定されます。
固定資産の取得価額には、引取費用等の付随費用を含めるとされていますが、ではどのような費用が付随費用に該当し、どのような費用が付随費用に該当しないのでしょうか?
一つ注意点としては、「付随費用に含めなければならないもの」と「付随費用に含めなくてもよいもの」という表現が使われています。
このことから、付随費用に含めなければならないものを付随費用に含めずに経費処理したら国税調査で指摘を受けてしまいますが、付随費用に含めなくてよいものを付随費用に含めた場合には国税調査では何も指摘されません。(国税調査では、納税すべきものを納税していないと指摘してきますが、納税しなくてもよいものを納税した場合には基本的にはスルーしてきます。)
従って、どちらか判断がつかない場合には、付随費用に含めておいた方が保守的にはなりますので、頭の片隅に入れておいて頂ければと思います。
固定資産の取得価額に含めなければならないもの
固定資産の取得価額に含めなければならない付随費用には一例ですが、下記のものがあります。
・購入のための費用(引取運賃、荷役費、関税、運送保険料、購入手数料等)
・不動産業者などに支払う仲介手数料
・土地、建物の取得に際して支払う立退料
・土地、建物の取得に際して支払う固定資産税相当額(未経過固定資産税等に相当する額)
・土地と共に取得した建物等の取壊費用
・宅地開発等に際し支出する開発負担金
(※上記は一例のため、付随費用に関してはその費用の名称に拘らず取得の実態に基づいて取得減価に算入するかどうか判断が必要となります。)
固定資産の取得価額に含めなくてよいもの
固定資産の取得価額に含めなくてよいものは代表的なものでいうと下記などが該当します。
・不動産取得税
・登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
・司法書士への登記報酬料 etc.
その他、詳細な固定資産の取得価額に含むかどうかの付随費用については、国税庁HPの第3節 固定資産の取得価額等 第1款 固定資産の取得価額や減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用参照してみて下さい。