税金・年金・社会保険まとめ

税金・年金・社会保険まとめ

税金・年金・社会保険のお金にまつわる部分について情報が多すぎて知らないことが多過ぎる上、誰も教えてくれません。「重要情報を逃さない」、「損しない」ためにも大事な情報を自分なりにまとめてみます。

資本金1億円以下へ減資した場合の節税内容

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法人で節税をしようと思った場合にどのような節税方法があるのでしょうか?

まず、前提として、節税の方法について国税庁HPには具体的な方法が掲載されていないため、顧問税理士に聞いたり、専門書を読むなど自ら動かないと節税は実現されません。

基本的に税金は納めることについては国税庁より全て案内が出されますが、節税のメリットを享受する方法はわざわざ教えてくれないためです。

この記事では、まず節税対策の1つとされる「減資」についてまとめます。いわゆる「資本金1億円の壁」を利用した節税と言われているものです。

 

 

資本金の額が1億円超か1億円以下か

法人税など税金を計算するにあたって、資本金の額が税額計算に大きく関わってきます。

資本金1億円超の場合には法人税法上の大企業に該当するため、原則通りの税金計算をしなければなりませんが、資本金が1億円以下の場合には、法人税法上の中小企業に該当するため、様々な優遇を受けることができます。

 

資本金1億円以下の場合に優遇を受けることができる内容

資本金1億円以下の会社は、様々な税金の優遇処置を受けることができます。具体的な内容は下記などがあります。

 

年800万円以下の所得に対して軽減税率を受けることができる(800万円を超える部分については大企業と同じ税率となります。)

 

外形標準課税対象外

⇒法人事業税の一種で、所得(利益)とは関係なく会社の規模(資本金の額、従業員数、事業所面積)などに応じて決まる税金が納税対象外となります。

 

交際費800万円まで損金算入可能

 ⇒交際費は原則損金不算入で接待飲食費の50%部分しか法人税計算上の損金として認められませんが、資本金1億円以下の中小企業は交際費800万円を損金とすることができるため、「接待飲食費の50%」と「800万円」の有利選択が可能です。

 

均等割の金額が下がる

⇒法人住民税の均等割の計算は、従業員数と資本金の額で異なります。資本金が1億円以下である場合には、資本金1億円超よりも優遇を受けることができます。

 (参考:均等割額の計算に関する明細書(東京都))

 

特定同族会社の留保金課税免除

 オーナー会社など親族が株式の過半数を所有する会社には、社長など個人の所得税を抑えるために配当金額を抑えて社内に留保する可能性があるため、その留保部分にかかる税金が免除されます。

 

欠損金の繰戻し還付

今期が赤字だった場合には、前期に納税した税金の還付を受けることができます。

 

30万円未満少額減価償却資産が年間300万円まで損金算入可能

 通常は1単位当たり20万円を超えるものについては費用計上(損金算入)することができず資産計上となりますが、資本金1億円以下の会社については1単位当たり20万円以上30万円未満のものについては年間300万円まで損金算入することができます。

 (※償却資産税は原則通りかかります。)

 

 減資の手続き

減資は会社の資本金額を減らすため、株主保護・債権者保護の観点から手続きが定められています。

 

株主保護

株主総会の決議が必要となります。普通決議か特別決議かは減資の内容によって異なるため税理士に相談してみましょう。

 

債権者保護

株主だけでなく債権者にも異議を申し立てる機会を与えるためにも官報への公告及び主な債権者への個別催告が必要となります。

 

登記

上記2点が終わって資本金の額現象の効力発生日から2週間以内に行います。