今年も確定申告の時期がやって参りました。
私は「一般サラリーマンで年末調整やっているから関係ないよ」と言っている方々が大半かもしれませんが、中には申告したら「税金の一部が戻ってくる!?」、「来年の住民税が安くなる!?」可能性があるかもしれませんので、関係ないと思っている方も税金が安くなる対象ではないか、今一度確認してみて下さい。
今回はその中でも医療費控除についてまとめてみようと思います。
- 確定申告が義務付けされている方
- 医療費控除とは…
- 確定申告の対象になるのは年間医療費いくら以上?
- 扶養家族も含めて計算できる?
- 結局、所得税はいくら節税できる?
- 医療費は全部が計算対象??
- 領収書は必要?
- 昨年以前に医療費控除できたのに…
確定申告が義務付けされている方
・個人事業主の方
・家賃収入など給与所得・退職所得以外の所得が20万円以上ある方
・2,000万円以上の給与収入がある方
・2カ所以上から給与の収入を受けている人で主たる給与以外(乙欄)の給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得との合計額が20万円以上ある方 など
上記の方々は確定申告をしなければならない方々の主な例ですが、やはりサラリーマンであれば、大半の方が関係ありません。
従って、サラリーマンには必須の年末調整にどうしても重点が置かれ、確定申告の重要性について疎かになってしまうものです。
医療費控除とは…
医療費控除とは1月1日から12月31日までにかかった医療費について、一定以上の金額がかかった場合、その一部を所得から控除できる制度です。要するに所得税と住民税が安くなるということです。
この制度、どんなに医療費がかかったとしても、誰かが教えてくれたり、やってくれるものではありませんので、自分で管理して申告しなければなりません。
この時点で「面倒くさい…」、「難しそう…」となりがちですが、そんなに大変なものではなく、結構な金額に繋がるので是非、対象になる方は必ずこの制度を利用するべきです。
特に、その年に出産や入院、手術した場合には、控除対象になる場合が多いです。
確定申告の対象になるのは年間医療費いくら以上?
その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費の金額の総額が税込10万円以上かかった場合に対象となります。
※但し、保険会社・健康保険から保険金の給付を受け取った場合には、その給付の目的にかかった金額から差し引きます。(入院・通院の給付金、高額療養費、出産育児一時金など)
扶養家族も含めて計算できる?
配偶者や子供、両親など扶養家族分もまとめて計算できます。
その上、例えば、共働きで控除対象配偶者ではない配偶者の分も生計を一にしていれば、納税額の大きい方でまとめて申告もできます。有利選択ができるということです。
結局、所得税はいくら節税できる?
所得税の金額は下記の計算によって決められています。
医療費控除は税額の部分ではなく、所得金額より控除ができるため、下記の計算方式の「課税される所得金額」からマイナスされます。
なお、具体的な金額は個人によって異なってしまうので、具体的な金額は下記方法で計算してみて下さい。
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①課税される所得金額が195万円以下の場合
「課税される所得金額」×税率5%=所得税額
②課税される所得金額が195万円超330万円以下の場合
「課税される所得金額」×税率10%-97,500円=所得税額
③課税される所得金額が330万円超695万円以下の場合
「課税される所得金額」×税率20%-427,500円=所得税額
④課税される所得金額が695万円超900万円以下の場合
「課税される所得金額」×税率23%-636,000円=所得税額
⑤課税される所得金額が900万円超1,800万円以下の場合
「課税される所得金額」×税率33%-1,536,000円=所得税額
⑥課税される所得金額が1,800万円超4,000万円以下の場合
「課税される所得金額」×税率40%-2,796,000円=所得税額
⑦課税される所得金額が4,000万円超の場合
「課税される所得金額」×税率45%-4,796,000円=所得税額
※「課税される所得金額」とは、源泉徴収票に載っている「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額です。
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また上記から算出される税金にプラスして住民税も安くなるので、その分のメリットも考慮して下さい。
金額としては、住民税の所得から計算する部分は一律10%なので、医療費控除額が20万円であれば、2万円減税されます。
医療費は全部が計算対象??
医療費控除の中では、ここが一番難しいかもしれません。
医療費が税込10万円以上が対象となりますが、何でも対象に含めていいわけではなく、あくまで治療目的のものが対象でその範囲は国税庁のHPを参照してみて下さい。
なお、美容目的や予防・健康維持のためのものは医師が治療目的と認めるもの以外は控除対象となります。
領収書は必要?
平成29年分の確定申告より「医療費控除の明細書」を作成・提出すれば、領収書の提出は不要となりました。
しかし、提出が不要なだけで、5年間は領収書の保管が必要なため自宅に保管はしておきましょう。
昨年以前に医療費控除できたのに…
医療費控除は遡って5年前のものまで申告できますので、対象になりそうな方は一度確認してみるといいかもしれません。